育休中の手当(=育児休業給付金)は以下の条件を満たすことで受給できます。
- 育児休業を取得している
- 雇用保険に入っている
- 育児休業を開始する前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
- 育休中に、就業している時間が80時間/月を超えない
- 育休中に、休業前の収入の80%を超えない
事前に自分が対象になるか、確認しておきましょう。事前に調べておけば安心ですよ!
【関連サイト】
・育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
・育児休業給付金について(ハローワークホームページ)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#ikuji
※育児休業給付金については、厚生労働省およびハローワークのサイトを確認しています。
目次
育児休業給付金の条件①育児休業(育休)を取得している
育児休業給付金を貰うためには、もちろん育児休業を取得している必要があります。
まず、自分が育児休業の条件に合うか確認しておきましょう。
- 原則1歳未満の子どもがいる男女
- 同一の事業者に1年以上雇用されている ※注意
- (非正規雇用の場合)子が1歳6ヶ月になる日まで雇用が満了しない
育児休業給付金の条件②雇用保険に加入している
育児休業給付金は雇用保険から支給されるため、雇用保険に加入していることは絶対条件です。
そんなときも大丈夫。雇用保険はさかのぼって加入することができるので、会社もしくはハローワークに相談しましょう。
育児休業給付金の条件③育休開始前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
勤務期間に関しては、「11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」ことが条件です。一定期間雇用保険に入って働いている必要があります。
この条件に当てはまれば、非正規雇用(期間雇用、パート、アルバイト)の方も受給できます。
育児休業給付金の条件④(育休中)就業している時間が80時間/月を超えない
実は育児休業中にも一定日数就業することができます。ただし、育児休業給付金を貰うためには、就業時間を80時間以下にしなくてはなりません。
育児休業給付金の条件⑤(育休中)休業前の給料の80%を超えない
④の条件を満たした上で、収入が80%を超えない必要があります。
これは、「育児休業給付金と就業収入の合計が80%を超えないようにする」という制度があるためです。
就業収入により合計が80%を超える場合、超過分の金額が育児休業給付金から減額されます。そのため、就業収入自体が80%を超えた場合、育児休業給付金は「支給なし」になるのです。
本来、育児休業は文字通り「育児のために休業する」制度なので、就業は最小限にするといいでしょう。
まとめ︰育児休業給付金の条件を確認し、安心して育休を取ろう
育児休業給付金の条件として、雇用保険の加入と一定期間の就業は必須です。
休業中の就業は、条件を超えないように気をつけましょう。
- 育児休業を取得している
- 雇用保険に入っている
- 育児休業を開始する前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
- 育休中に、就業している時間が80時間/月を超えない
- 育休中に、休業前の収入の80%を超えない
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