育休中の収入は不安ですよね。
筆者も育休取得を考えたとき一番に気になったのは収入。なんとなく手当が貰えることは知っていたけど、どんな仕組みか全くわからず調べ尽くしました。
この記事では、筆者が妻とダブル育休を取得し、育児休業給付金で生活するまでに調べた制度を総まとめします。育児休業給付金の特徴は以下の通りです。
- 育休中に雇用保険から支払われる給付金
- 支給額は180日までは休業前賃金の67%、それ以降は50%(ただし上限、下限あり)
- ボーナスの有無は会社制度次第
- 期間は基本1年間、育休と同様最長2年まで延長可能
- 頻度は2ヶ月に1回の支給(2ヶ月分まとめて支給、個別申請で1ヶ月にも)
- 申請は会社を通じてハローワークへ
「これだけ読めば育児休業給付金はOK!」と言えるようにまとめているので、参考にして育休を検討してみてくださいね。
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目次
育児休業給付金とは、雇用保険から支払われる育休手当
育児休業給付金とは、雇用保険から支払われる育休中の給付金です。
育児休業中は会社からの給与は支払われません。そのため、育児休業給付金が主な収入となります。詳しくはこちらをご覧ください。
育児休業給付金(育休手当)の条件
育児休業給付金を受給するための条件は以下の通りです。
- 育児休業を取得している
- 雇用保険に入っている
- 育児休業を開始する前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
- 育休中に、就業している時間が80時間/月を超えない
- 育休中に、休業前の収入の80%を超えない
特に条件③〜⑤は複雑なので注意が必要です。以下に注釈を記載します。
「条件③:育休開始前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」について
勤務期間に関しては、「11日以上働いた月が12ヶ月以上ある」ことが条件です。一定期間雇用保険に入って働いている必要があります。
この条件に当てはまれば、非正規雇用(期間雇用、パート、アルバイト)の方も受給できます。
ただし、非正規雇用の場合は育児休業の条件で「子どもが1歳6ヶ月になるまで雇用契約がなくなることが決まっていない」があるので注意しましょう。
「条件④(育休中)就業している時間が80時間/月を超えない」について
実は育児休業中にも一定日数就業することができます。ただし、育児休業給付金を貰うためには、就業時間を80時間以下にしなくてはなりません。
「条件⑤(育休中)休業前の給料の80%を超えない」について
④の条件を満たした上で、収入が80%を超えない必要があります。これは、「育児休業給付金と就業収入の合計が80%を超えないようにする」という制度があるためです。
就業収入により合計が80%を超える場合、超過分の金額が育児休業給付金から減額されます。そのため、就業収入自体が80%を超えた場合、育児休業給付金は「支給なし」になるのです。
本来、休むための制度なので、就業は最小限にするといいでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。
育児休業給付金(育休手当)の金額、給与
育児休業給付金(育休手当)の計算方法
雇用保険から「育児休業給付金」が支払われます。育児休業中は会社からの給与は支払われません。育児休業給付金の給付額は以下の計算で算出できます。
180日まで 賃金月額 × 67%
それ以降 賃金月額 × 50%
ただし、育児休業給付金には上限、下限があります。
上限 304,314円(賃金月額454,200円)
下限 50,250円(賃金月額75,000円)
(2019/08/01変更)
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社会保険料、所得税は育休手当中は免除
育休中は社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)、所得税が免除されます。
育児休業給付金と手取りと比較すると?
社会保険料の免除をふまえると、育休中の収入は手取りと比較して180日以内は約80%、それ以降は約55%です。
180日まで 休業前手取りの約80%
それ以降 休業前手取りの約55%
参考|育児休業給付金について(ハローワーク)
育休中、ボーナス(賞与)は出る?
育児休業期間中のボーナスの有無は、会社の制度次第です。
会社に応じて以下のようなパターンがあるようです。事前に会社に確認しておきましょう。
- 全額支払われる
- 評価月のうち勤務していた月の分だけ支払われる
- 支払われない
また、育休中にボーナスが支払われる場合、ボーナス額からも社会保険料と所得税は免除です。大きいですね。
育休再取得を利用した場合、割合はどうなる?
男性が再取得の特例(パパ休暇)を使った場合、1回目の育休日数も含めて給付割合を計算します。
そのため、計算式は以下のようになります。
(1回目+2回目)180日まで 賃金月額 × 67%
それ以降 賃金月額 × 50%
育児休業給付金(育休手当)の期間と延長
育児休業給付金の期間は、育児休業の期間と同じです。育児休業が延長された場合、給付金も延長して受給することができます。
- 育児休業 原則1年
- 保育園待機 1年半 / 2年
- パパママ育休プラス 1年2ヶ月
詳しくは以下の記事をご覧ください。
育児休業給付金(育休手当)の給付タイミングと支給方法
育児休業給付金(育休手当)は2ヶ月分まとめて支給
育児休業給付金は2ヶ月分の金額をまとめて支給されます。
初回支給は遅めなので注意
育児休業給付金の申請は、支給対象期間が過ぎたあとに実施します。そのため、初回支給はハローワークの審査、振込手続きが終わったあと、育児休業開始日から約2〜3ヶ月後です。
つまり、育休開始から2〜3ヶ月間は収入がない状態になるので、準備が必要です。2回目以降は、初回支給のタイミングから2ヶ月ごとです。
支給方法は口座振込
育児休業給付金は、初回申請時に提出する口座に振込されます。名称は「ショクギョウアンテイキョク」となることが多いです。
育児休業給付金(育休手当)の申請
会社を通じてハローワークへ申請
育児休業給付金の支給申請は、会社を通じて管轄のハローワークへ提出します。申請書類は会社からあなたに渡されます。手順は以下の通りです。
- 【あなた】会社に育児休業の申し出
- 【会社】管轄のハローワークに書類申請
- 【あなた】育児休業給付受給資格確認票、(初回)育児休業給付金支給申請書を記載し、会社に提出。母子手帳の写し、給付金を受け取る口座の通帳の写しを添付。
- 【会社】3の資料をすべてハローワークに提出
- 【あなた】育児休業給付金支給申請書を記載し、会社に提出。
- 【会社】1の資料をハローワークに提出
育児休業給付金(育休手当)の申請書類
各タイミングでの提出書類は以下の通りです。
- 育児休業給付受給資格確認票
- (初回)育児休業給付金支給申請書
- 母子手帳の写し
- 給付金を受け取る口座の通帳の写し
- 育児休業給付金支給申請書
- 住民票の写しなど、配偶者との関係を証明できる書類
- 自治体で発行された保育園「不承諾通知書」
まとめ:育児休業給付金(育休手当)を貰って安心して休もう
制度 | 育休中に雇用保険から支払われる給付金 |
---|---|
条件 | ・育児休業を取得している ・雇用保険に加入している ・育児休業を開始する前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある ・育休中に、就業している時間が80時間/月を超えない ・育休中に、休業前の収入の80%を超えない |
金額 | ・支給額は180日までは休業前賃金の67%、それ以降は50% ・上限:454,200円 ・下限:75,000円 ・社会保険料、所得税は免除 ・ボーナスの有無は会社制度次第 |
頻度 | ・2ヶ月に1回の支給(個別に申請することで1ヶ月ごとにも変更可能) ・初回支払いは育児休業開始日から約2〜3ヶ月後 |
申請 | 会社へ申請、会社が管轄ハローワークへ申請 |
育児休業給付金はもとの収入の一部の割合ですが、手取りと比較すると80%程度貰え、かなり大きな収入になります。
子どもと過ごす時間が増え、さらに給付金も貰えます。受け取れる人にとってはとてもありがたい制度だと思います。
金額や初回支給日を理解したうえで、お子さんとの時間を考え育休を計画してみてくださいね。
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