「保険料や税金が、どれがどれだけ免除されるのかわからない」という人も多いのではないでしょうか。
この記事では、産休・育休で免除される税金、社会保険料を簡単に説明します。
目次
免除される税金、社会保険料”>免除される税金、社会保険料
育休中は、以下の税金、社会保険料が免除されます。
所得税
健康保険料
厚生年金保険料
雇用保険料
所得税の免除”>所得税の免除
所得税は、国に収める「国税」です。当年度の収入に応じて支払います。
所得税は企業からの給与額に応じて支払います。産休、育休中は給与の支払いがない「無給」状態です。そのため、所得税は発生しません。
産休、育休中に給付される出産手当金や育児休業給付金は所得税の支払い対象外です。
また、課税対象(翌年の所得税率を計算するための収入額)にも含まれないので、翌年の所得税を低く抑えることもできるでしょう。
社会保険料、厚生年金保険料の免除
産休、育休中は社会保険料と厚生年金保険料の支払いが免除されます。これだけでも助かりますね。
雇用保険料の免除
雇用保険料も所得税と同様に「無給」である場合は支払いが免除されます。
産休、育休中は支払い免除です。
手取りと比較すると約80%になることも?
育児休業給付金は標準報酬月額の67%、もしくは50%です。
受け取れるお金が半額になる……というとずいぶん減るように感じますが、こうした保険料や税金が免除されることにより、手取りの80%近くの金額が受け取れることもあります。
自分の給付金は手取りとどれくらい変わるんだろう?と疑問に思った方は、ぜひ「育休シミュレーター」を使ってみてください。現在の収入状況を入れるだけで、簡単に手取りと給付金を比較できます。
免除されない税金
住民税(前年度課税分)
住民税
住民税は住んでいる地方自治体に収める「地方税」です。住民税は、昨年度の収入に応じて支払います。
住民税は昨年の収入に課税されるものなので、産休、育休中にも支払いが必要です。
支払い方法には、いくつかの種類があります。勤務時と同様に、会社に支払いを代行してもらう「特別徴収」を継続するか、自分で直接各自治体へ支払いする「普通徴収」に切り替えを行います。
税金の徴収方法は?
- 特別徴収(毎月会社へ振り込む)
- 特別徴収(復帰後まとめて支払う)
- 特別徴収(休業前にまとめて支払う)
- 普通徴収(直接各自治体へ支払いする)
パターン1:特別徴収を継続する
会社ごとに支払い方法が異なります。会社の担当者に聞いておきましょう。
パターン2:直接徴収に切り替える
産休・育休中、直接徴収に切り替えたい旨を会社の担当者に伝えましょう。
筆者の場合
筆者の妻の場合、産休中は特別徴収(休業前にまとめて支払う)、育休中は普通徴収でした。
あまり理解しておらず、育休に入って少し立ってから、家に振込用紙が届いたことにより、支払いの存在を認識……
住民税はなかなかに高額なので、支払い方法は事前に確認しておくことをおすすめします!
産休・育休中の税金、保険料免除を理解して収入を理解しよう
産休・育休中の収入を把握するには、日頃払っている保険料や税金の免除を理解しておくべきです。
免除額が大きいので、いかに税金を取られているかわかります。出産手当金や育児休業給付金などの給付金も大きく感じるでしょう。
育休中の収入についてはこちらの記事を詳細に説明してます。興味があれば読んでみましょう!